民法722条:DNA鑑定業者 規定の見直しにやきもき

http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070324k0000e040065000c.html

再婚後に生まれた子どもについてその子の戸籍に関していろいろ論議があります。
そもそもこのような民法が出来たのは次のような背景があったのではないでしょうか?

政略結婚で次のようなことがあったのかもしれません。

妊娠している既婚の女性がいたとします。政略的に他の人と結婚させたいとします。
そこで無理やり離婚させて婚姻をさせるという事例

このような事例の場合、この民法722条は意味のあるものになります。

しかし、現在このような政略的な結婚よりも離婚の増加が問題になっています。
再婚の数も増えています。そのような社会背景ではもうこの民法722条はあわないでしょう。

この民法の規定でパスポートが取得で傷に修学旅行にいけなくなった生徒はどうしているのか
とか気になります。

DNA鑑定が万能かというと精密度が各機関によってまちまちだからはっきりわからないらしい。

それを考えると。DNA鑑定を根拠にするのは無理があるかもしれない。